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贈与税の計算 無料

1年間にもらった財産の合計から、贈与税額を概算します(暦年課税)。110万円の基礎控除と、特例贈与・一般贈与の税率に対応。登録不要。

万円

📊 計算してわかったこと:同じ1,100万円でも、渡し方で税額が207万円変わる

贈与税の基礎控除は年間110万円です。これは「1年あたり」なので、渡す年を分けるだけで税額が大きく変わります。

渡し方贈与税
1,100万円を一括で贈与2,070,000円
110万円を10年に分けて贈与0円−2,070,000円

同じ金額を同じ相手に渡すのに、タイミングだけで207万円変わります。

一括で贈与する額贈与税実効税率
200万円90,000円4.5%
300万円190,000円6.3%
500万円485,000円9.7%
1,100万円2,070,000円18.8%

※ 特例贈与(直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与)の税率で計算

ただし2024年以降、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(従来は3年以内)。「毎年110万円ずつ」の生前贈与は、始める時期が遅いと効果が薄れます。また毎年同額を同じ日に贈与すると「定期贈与」とみなされる可能性があるため、贈与契約書を作る等の対応が一般的です。

※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。

💡 贈与・相続の対策は専門家に

まとまった贈与や相続対策は、暦年贈与・相続時精算課税・住宅取得資金の特例など選択肢が多く、税理士に相談すると数十万〜数百万円単位で変わることもあります。

贈与税(暦年課税)の仕組み

1年間(1/1〜12/31)にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、残額に税率をかけて計算します。110万円以下なら非課税・申告不要です。もらった側(受贈者)が申告・納税します。

特例贈与財産の速算表

基礎控除後の金額税率控除額
〜200万円10%0円
〜400万円15%10万円
〜600万円20%30万円
〜1,000万円30%90万円
〜1,500万円40%190万円
〜3,000万円45%265万円
〜4,500万円50%415万円
4,500万円超55%640万円

一般贈与財産は上記より税率区分が細かく、やや高めに設定されています。

贈与税がかからない主なケース

財産をもらっても、次のような場合は贈与税がかかりません。制度を知っておくと、無駄な税負担を避けられます。

非課税になる特例制度

特例非課税枠主な条件
住宅取得等資金最大1,000万円省エネ住宅等・直系尊属から
教育資金の一括贈与最大1,500万円30歳未満・金融機関で専用口座
結婚・子育て資金最大1,000万円18〜50歳・専用口座
おしどり贈与(配偶者控除)2,000万円婚姻20年以上・居住用不動産

いずれも申告や専用口座の開設が必要で、自動的に適用されるものではありません。期限や要件が細かいため、実行前に税理士や金融機関に確認しましょう。

「名義預金」とみなされないための注意点

子や孫の名義で預金しても、実質的に贈与者が管理していると名義預金と判断され、相続時にまとめて課税されることがあります。よくある失敗例です。

贈与として認められるためには、次を満たしておくことが重要です。

相続時精算課税との使い分け

60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与では、相続時精算課税を選ぶこともできます。2024年から使いやすくなりました。

値上がりが見込まれる資産や、収益を生む資産を早めに移すのに向いています。どちらが有利かは資産規模と年数によるため、シミュレーションが必要です。

よくある質問

誰が申告・納税するの?
財産をもらった人(受贈者)です。贈与を受けた翌年の2/1〜3/15に申告します。
110万円を1円でも超えたら?
超えた分ではなく、「合計−110万円」に税率がかかります。例:500万円もらった場合、390万円が課税対象です。
この計算は正確ですか?
暦年課税の標準的な概算です。相続時精算課税・住宅取得等資金/教育資金の非課税特例・配偶者控除などは反映していません。正確な額は税理士・国税庁でご確認ください。
ご注意:本ツールは暦年課税の概算です。相続時精算課税制度、各種非課税特例(住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金)、贈与税の配偶者控除は考慮していません。正式な金額・制度の適用可否は税理士・国税庁でご確認ください。