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贈与税の計算 無料
1年間にもらった財産の合計から、贈与税額を概算します(暦年課税)。110万円の基礎控除と、特例贈与・一般贈与の税率に対応。登録不要。
📊 計算してわかったこと:同じ1,100万円でも、渡し方で税額が207万円変わる
贈与税の基礎控除は年間110万円です。これは「1年あたり」なので、渡す年を分けるだけで税額が大きく変わります。
| 渡し方 | 贈与税 | 差 |
|---|---|---|
| 1,100万円を一括で贈与 | 2,070,000円 | — |
| 110万円を10年に分けて贈与 | 0円 | −2,070,000円 |
同じ金額を同じ相手に渡すのに、タイミングだけで207万円変わります。
| 一括で贈与する額 | 贈与税 | 実効税率 |
|---|---|---|
| 200万円 | 90,000円 | 4.5% |
| 300万円 | 190,000円 | 6.3% |
| 500万円 | 485,000円 | 9.7% |
| 1,100万円 | 2,070,000円 | 18.8% |
※ 特例贈与(直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与)の税率で計算
ただし2024年以降、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(従来は3年以内)。「毎年110万円ずつ」の生前贈与は、始める時期が遅いと効果が薄れます。また毎年同額を同じ日に贈与すると「定期贈与」とみなされる可能性があるため、贈与契約書を作る等の対応が一般的です。
※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。
💡 贈与・相続の対策は専門家に
まとまった贈与や相続対策は、暦年贈与・相続時精算課税・住宅取得資金の特例など選択肢が多く、税理士に相談すると数十万〜数百万円単位で変わることもあります。
贈与税(暦年課税)の仕組み
1年間(1/1〜12/31)にもらった財産の合計から基礎控除110万円を引き、残額に税率をかけて計算します。110万円以下なら非課税・申告不要です。もらった側(受贈者)が申告・納税します。
特例贈与財産の速算表
| 基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜200万円 | 10% | 0円 |
| 〜400万円 | 15% | 10万円 |
| 〜600万円 | 20% | 30万円 |
| 〜1,000万円 | 30% | 90万円 |
| 〜1,500万円 | 40% | 190万円 |
| 〜3,000万円 | 45% | 265万円 |
| 〜4,500万円 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
一般贈与財産は上記より税率区分が細かく、やや高めに設定されています。
贈与税がかからない主なケース
財産をもらっても、次のような場合は贈与税がかかりません。制度を知っておくと、無駄な税負担を避けられます。
- 年間110万円以下:暦年課税の基礎控除。1年(1/1〜12/31)に受け取った合計で判定します。
- 生活費・教育費:扶養義務者からの仕送りや学費で、必要な都度渡されるもの。まとめて渡して預金すると課税対象になります。
- 結婚・出産の祝い金:社会通念上、相当と認められる範囲。
- 香典・お見舞い:常識的な金額の範囲。
非課税になる特例制度
| 特例 | 非課税枠 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金 | 最大1,000万円 | 省エネ住宅等・直系尊属から |
| 教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円 | 30歳未満・金融機関で専用口座 |
| 結婚・子育て資金 | 最大1,000万円 | 18〜50歳・専用口座 |
| おしどり贈与(配偶者控除) | 2,000万円 | 婚姻20年以上・居住用不動産 |
いずれも申告や専用口座の開設が必要で、自動的に適用されるものではありません。期限や要件が細かいため、実行前に税理士や金融機関に確認しましょう。
「名義預金」とみなされないための注意点
子や孫の名義で預金しても、実質的に贈与者が管理していると名義預金と判断され、相続時にまとめて課税されることがあります。よくある失敗例です。
贈与として認められるためには、次を満たしておくことが重要です。
- 贈与契約書を作る:日付・金額・双方の署名押印。毎回作成するのが理想です。
- 受け取る側が口座を管理する:通帳・印鑑・キャッシュカードは受贈者本人が保管。
- 銀行振込で記録を残す:手渡しは証拠が残りません。
- 受贈者が贈与を認識している:本人が知らない贈与は成立しません。
相続時精算課税との使い分け
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与では、相続時精算課税を選ぶこともできます。2024年から使いやすくなりました。
- 年110万円の基礎控除が新設(この分は相続財産に加算されず、申告も不要)
- 累計2,500万円まで贈与税がかからない(超過分は一律20%)
- ただし相続時に加算して精算されるため、節税ではなく前倒しの性格
- 一度選ぶと暦年課税に戻せない点に注意
値上がりが見込まれる資産や、収益を生む資産を早めに移すのに向いています。どちらが有利かは資産規模と年数によるため、シミュレーションが必要です。
よくある質問
- 誰が申告・納税するの?
- 財産をもらった人(受贈者)です。贈与を受けた翌年の2/1〜3/15に申告します。
- 110万円を1円でも超えたら?
- 超えた分ではなく、「合計−110万円」に税率がかかります。例:500万円もらった場合、390万円が課税対象です。
- この計算は正確ですか?
- 暦年課税の標準的な概算です。相続時精算課税・住宅取得等資金/教育資金の非課税特例・配偶者控除などは反映していません。正確な額は税理士・国税庁でご確認ください。