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2026年の年収の壁は「立場」で違う
配偶者・大学生・それ以外の子で、止めるべき年収が別々になった
公開日: 対象:2026年(令和8年分)
「年収の壁」は103万円・130万円と語られてきましたが、2026年分は立場によって壁の位置が違います。しかも税の扶養(136万円)が社会保険の扶養(130万円)を追い越しました。年収の壁シミュレーターで、立場ごとに1万円刻みで計算しました。
📊 計算してわかったこと:止めるべき年収も、超えるべき年収も、立場ごとに違う
社会保険に加入すると手取りが大きく下がり、しばらく働いても戻りません。その「谷」の位置が立場で変わります。
| 立場 | 社会保険の扶養 | 扶養する人の控除 | 働き損の区間 | 回復 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 130万円 | 169万円まで38万円 | 130万〜151万 | 152万 |
| 19〜22歳の子 | 150万円 | 159万円まで63万円 | 150万〜174万 | 175万 |
| 19〜22歳以外の子 | 130万円 | 136万円まで38万円 | 130万〜151万 | 152万 |
| 勤務先で社保の加入要件を満たす人 | 106万円 | 立場による | 106万〜123万 | 124万 |
つまり、配偶者と19〜22歳以外の子は「129万円で止める」か「152万円を超える」か、19〜22歳の子は「149万円で止める」か「175万円を超える」かの二択になります。中間で働くと、働いた分が保険料に消えます。
※ 本人に給与以外の所得がない・40歳未満・社会保険料は年収の約14.75%・勤務先の加入要件を満たさない場合で計算(最終行のみ満たす場合)。数値は年収の壁シミュレーターで再現できます。
2026年に起きた「逆転」
2025年・2026年の税制改正で、配偶者控除・扶養控除を受けられる年収の上限が103万円 → 123万円 → 136万円と上がりました。一方、社会保険の扶養の上限は130万円のままです。
| 税の扶養 | 社会保険の扶養 | どちらが先に来るか | |
|---|---|---|---|
| 2024年分まで | 103万円 | 130万円 | 税が先 |
| 2025年分 | 123万円 | 130万円 | 税が先 |
| 2026年分 | 136万円 | 130万円 | 社会保険が先 |
その結果、130万〜136万円は「社会保険の扶養からは外れるが、税の扶養には入ったまま」という区間になりました。「130万円を超えたら配偶者控除もなくなる」と考えている人が多いのですが、2026年分は違います。
19〜22歳以外の子は、136万円で親の控除が消える
子が136万円から137万円になると、本人の手取りは増えます。ところが親は扶養控除38万円を失います。
| 年収 | 本人の手取り | 親の扶養控除 |
|---|---|---|
| 136万円 | 1,154,400円 | 38万円(あり) |
| 137万円 | 1,162,925円(+8,525円) | なし |
親が失う額は、親の所得税率によって変わります。所得税の扶養控除38万円で計算すると次のとおりです。
| 親の所得税率 | 親の所得税が増える額 | 住民税(扶養控除33万円)も外れる場合 |
|---|---|---|
| 5% | 19,399円 | +33,000円=52,399円 |
| 10% | 38,798円 | +33,000円=71,798円 |
| 20% | 77,596円 | +33,000円=110,596円 |
親の所得税率が10%なら、子の年収が1万円増えたことで、世帯では63,273円減る計算になります(本人+8,525円、親−71,798円)。世帯で見ると、136万円は大きな段差です。
※ 復興特別所得税を含みます。住民税の扶養控除の所得要件は住民税のルールによるため、お住まいの自治体の案内でご確認ください。
19〜22歳の子は「150万円」と「159万円」
大学生などの年齢では、2つの数字が別々に効きます。
- 150万円:社会保険の扶養の上限(2025年10月から、19〜22歳は150万円未満)。超えると本人が社会保険に加入し、手取りが149万円の1,453,000円から150万円で1,262,950円へ19万円下がります。
- 159万円:親が63万円の控除(特定親族特別控除)を満額で受けられる上限。ここまでは親の負担は変わりません。
手取りが149万円の水準に戻るのは175万円でした。150万〜174万円は働いても手取りが増えない区間です。
配偶者は169万円まで変わらない
配偶者の場合、136万円を超えても169万円までは配偶者特別控除で同じ38万円が続きます(扶養する側の合計所得が900万円以下の場合)。169万円を超えると段階的に減り、207万円でゼロになります。
つまり配偶者にとって、2026年分で意識すべきなのは社会保険の130万円と、控除が減り始める169万円の2つです。
どう決めればいいか
- 扶養内で働きたい:配偶者と19〜22歳以外の子は129万円、19〜22歳の子は149万円が目安です。交通費は社会保険の判定に含まれるので、手当を含めた金額で見てください。
- しっかり働きたい:回復する年収(152万円/175万円)を超えるところまで一気に働くほうが手取りは増えます。中途半端が一番損です。
- 子の場合は世帯で見る:本人の手取りだけでなく、親の控除が消える136万円(19〜22歳は159万円)も合わせて判断してください。
- 社会保険に入ると将来の年金が増え、傷病手当金なども使えます。手取りだけで決める必要はありません。
自分の年収でどうなるかは年収の壁シミュレーターで確認できます。立場(配偶者/19〜22歳の子/それ以外の子)と勤務先の加入要件を選ぶと、本人の税金・社会保険・手取りと、扶養する人の控除がまとめて出ます。
よくある質問
- 106万円の壁はなくなるのでは?
- 2025年6月に成立した年金制度改正法で、月額8.8万円の賃金要件は2025年6月から3年以内に撤廃されます。企業規模の要件も段階的になくなる予定です。撤廃後は「週20時間以上働くか」が主な基準になります。
- 130万円を超えたら、すぐ扶養を外れますか?
- 社会保険の130万円は「今後1年間の見込み」で判定されます。一時的な残業による増加は認められる場合があるため、勤務先や健康保険組合に確認してください。
- 本人に所得税がかかるのは何円から?
- 2026年分は178万円からです(給与収入のみ・ほかの控除がない場合)。住民税は自治体により約112万〜119万円から始まります。
出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件)、厚生労働省「年収の壁への対応」(社会保険の加入要件)