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年収の壁 シミュレーター 無料
パート・アルバイトの「年収の壁」(103万・106万・130万・150万)を、年収を入れるだけで判定。本人の税金・社会保険加入の目安・手取りへの影響がわかります。登録不要。
📊 計算してわかったこと:「働き損の谷」は130万〜153万円。通説の150万では戻らない
よく「150万円くらいまで働けば手取りが戻る」と言われます。実際に計算すると、これは誤りでした。年収150万円の時点では、扶養内だった130万円のときよりまだ17,927円少ないのです。
| 年収 | 社会保険 | 手取り | 年収130万との差 |
|---|---|---|---|
| 130万 | 扶養内 | 1,249,217円 | 基準 |
| 133万 | 加入 | 1,108,267円 | −140,950円 |
| 140万 | 加入 | 1,158,879円 | −90,338円 |
| 150万 | 加入 | 1,231,290円 | −17,927円(まだ戻らない) |
| 153万 | 加入 | 1,252,937円 | +3,720円(ここで回復) |
年収を3万円増やしただけで、手取りは14万円減ります。そして元の水準に戻るのは年収153万円。つまり130万〜153万円の「23万円ぶん」は、働いても手取りが増えない区間です。扶養を外れるなら、153万円を超えるところまで一気に働く計画にしないと、増えた分がまるごと保険料に消えます。
※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。
💡 働き方・保険の見直しに
130万円を少し超えて社会保険に加入すると、一時的に手取りが減る「働き損」ゾーンがあります。将来の年金が増えるメリットもあるため、世帯全体で考えるのが大切です。手取り計算やiDeCo節税も合わせてどうぞ。
年収の壁 早見
| 年収 | 何が起きる |
|---|---|
| 約100万円 | 住民税がかかり始める(自治体で93〜100万) |
| 103万円 | 本人に所得税。親の扶養控除の基準 |
| 106万円 | (適用対象の勤務先で)社会保険に加入 |
| 130万円 | 配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で加入 |
| 150万円 | 配偶者特別控除が満額(38万)の上限。超えると逓減 |
| 201.6万円 | 配偶者特別控除が受けられなくなる |
それぞれの「壁」で何が起きるのか
| 年収 | 何が起きる | 影響の大きさ |
|---|---|---|
| 約100万円 | 住民税がかかり始める | 小(年数千円〜) |
| 103万円 | 所得税がかかり始める | 小(超えた分の5%) |
| 106万円 | 条件を満たすと社会保険加入 | 大(年15万円前後) |
| 130万円 | 扶養から外れ社会保険加入 | 大(年20万円前後) |
| 150万円 | 配偶者特別控除が減り始める | 中(世帯の税金が増加) |
| 201万円 | 配偶者特別控除がゼロに | 中 |
誤解が多いのですが、103万円の壁は大したことがありません。超えても課税されるのは超過分だけで、たとえば年収110万円なら所得税は数千円程度です。
本当に手取りが大きく減るのは106万円と130万円の社会保険の壁です。ここを超えると健康保険料・厚生年金保険料の負担が発生し、年間15〜20万円が天引きされます。
「働き損」ゾーンはどこ?
年収130万円で扶養を外れると、手取りは次のように変化します(概算)。
| 年収 | 社会保険料 | 手取りの目安 |
|---|---|---|
| 129万円(扶養内) | 0円 | 約128万円 |
| 130万円(扶養外) | 約19万円 | 約109万円 |
| 150万円 | 約22万円 | 約125万円 |
| 160万円 | 約23万円 | 約133万円 |
つまり年収130万〜約155万円が「働き損」ゾーンで、129万円のときより手取りが少なくなります。この範囲で働くくらいなら、129万円以内に抑えるか、思い切って160万円以上を目指すほうが手取りは増えます。
106万円の壁が適用される条件
106万円の壁は全員に適用されるわけではありません。次のすべてを満たす場合に社会保険への加入義務が生じます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員51人以上の企業(2024年10月から。段階的に拡大中)
勤務先が小規模(50人以下)の場合、106万円の壁は適用されず130万円まで扶養に入れます。ご自身の勤務先がどちらに当てはまるか、まず確認しましょう。
社会保険に入るデメリットだけではない
「扶養を外れる=損」と考えがちですが、社会保険に加入することでメリットも得られます。
- 将来の年金が増える:厚生年金に加入すると、国民年金に上乗せされます。長く働くほど老後の受給額が増加します。
- 傷病手当金がもらえる:病気やケガで働けないとき、標準報酬日額の2/3が最長1年6か月支給されます(扶養内にはない保障)。
- 出産手当金がもらえる:産休中に給与の2/3相当が支給されます(出産手当金シミュレーター)。
- 保険料は労使折半:半分は会社が負担してくれます。
数年の手取り減より、長期的な年金・保障の充実を優先する考え方もあります。特に若い方や長く働く予定の方は、社会保険加入がプラスに働くケースが少なくありません。
年収の調整は「12月まで」に計画する
年収は1月〜12月の合計で判定されます(社会保険の130万円は「今後1年間の見込み」で判定されるため、月額約10.8万円が基準になる点に注意)。
調整するなら、11〜12月の勤務時間で微調整するのが一般的です。ただし駆け込みで調整すると職場に迷惑がかかるため、年の前半から月ごとの目安を決めておくのが理想です。時給から年収の目安を出すには時給・年収 換算ツールが便利です。
よくある質問
- 配偶者の場合、103万を超えたら夫(妻)の税金が増える?
- いいえ。配偶者は年収150万円までは「配偶者特別控除」で満額(38万円)の控除が受けられるため、103万〜150万では扶養する側の控除は変わりません。150万を超えると徐々に減ります。
- 「働き損」になるのはどこ?
- 年収130万〜約155万円が該当します。社会保険料の負担が始まるため、129万円のときより手取りが減ります。超えるなら160万円以上を目指すのが合理的です。
- 106万と130万、どちらが適用される?
- 勤務先が従業員51人以上なら106万円、50人以下なら130万円が基準です(他の条件も満たす場合)。勤務先に確認しましょう。
- 交通費は年収に含まれる?
- 税金の判定(103万・150万)では非課税の通勤手当は含みません。一方、社会保険の判定(130万)では交通費も含めて計算されるため注意が必要です。
- 複数のパートを掛け持ちしている場合は?
- 税金は全事業所の合計で判定します。社会保険は原則として1つの事業所ごとに条件を判定しますが、合計収入が130万円を超えれば扶養から外れます。
- この判定は正確ですか?
- 一般的な要件に基づく目安です。106万の壁の適用要件・住民税の非課税限度は勤務先や自治体で異なります。正確な取り扱いは勤務先・自治体・年金事務所にご確認ください。