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年収の壁 シミュレーター 無料

最終更新:(令和8年度税制改正に対応・2026年分)

パート・アルバイト・学生の「年収の壁」を、年収を入れるだけで判定します。令和8年度の税制改正(2026年分:136万円・178万円など)に対応。本人の税金・社会保険、扶養する人の控除、手取りへの影響がわかります。登録不要。

万円

📊 計算してわかったこと:「働き損の谷」は130万〜151万円。150万円ではまだ戻らない

よく「150万円くらいまで働けば手取りが戻る」と言われます。令和8年分のルールで計算すると、これは誤りでした。年収150万円の時点では、扶養内の129万円のときよりまだ10,050円少ないのです。

年収社会保険手取り年収129万との差
129万扶養内1,273,000円基準
130万加入1,103,250円−169,750円
140万加入1,186,200円−86,800円
150万加入1,262,950円−10,050円(まだ戻らない)
152万加入1,278,300円+5,300円(ここで回復)

年収を1万円増やしただけで、手取りは約17万円減ります。そして元の水準に戻るのは年収152万円。つまり130万〜151万円は、働いても手取りが増えない区間です。扶養を外れるなら、152万円を超えるところまで働く計画にしないと、増えた分が保険料に消えます。
立場ごとの違いは「2026年の年収の壁は「立場」で違う」にまとめました。
もう一つ、令和8年分から起きた変化があります。税の扶養の上限(136万円)が、社会保険の扶養の上限(130万円)より上になりました。そのため130万〜136万円は「社会保険の扶養は外れるが、配偶者控除(38万円)はまだ受けられる」区間です。「130万円を超えたら配偶者の税金も増える」わけではありません。
なお、19〜22歳の子(社会保険の扶養の上限が150万円)は谷が150万〜174万円、勤務先で社会保険の加入要件を満たす人(106万円の壁)は106万〜123万円でした(下の表)。

※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。本人に他の所得がない・40歳未満・社会保険料は年収の14.75%で概算。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。

年収の壁 早見(2026年=令和8年分・給与収入のみの場合)

年収何が起きる対象
106万円勤務先の加入要件を満たすと、本人が社会保険に加入要件を満たす人
約119万円本人に住民税がかかり始める(自治体により112〜119万円程度)全員
130万円社会保険の扶養から外れ、自分で加入配偶者・子(19〜22歳を除く)
136万円配偶者控除・親の扶養控除が受けられる上限配偶者・子
150万円社会保険の扶養の上限19〜22歳の子
159万円親の控除63万円(特定親族特別控除)が満額の上限19〜22歳の子
169万円配偶者特別控除が満額(38万円)の上限配偶者
178万円本人に所得税がかかり始める全員
197万円親の特定親族特別控除がなくなる19〜22歳の子
207万円配偶者特別控除がなくなる配偶者

※ 令和8年度税制改正で、令和8・9年分は給与所得控除の最低額が74万円、所得税の基礎控除が最大104万円になり、本人に所得税がかかり始めるのは178万円、扶養の判定は136万円になりました(令和7年分は160万円・123万円、令和6年分までは103万円)。令和10年分以後は、給与所得控除の最低額69万円・基礎控除99万円(合計所得132万円以下)で、所得税は168万円から、扶養の判定は131万円になる予定です。社会保険の壁(106万・130万)は税とは別の制度です(出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。

それぞれの「壁」で何が起きるのか

年収何が起きる影響の大きさ
106万円条件を満たすと社会保険加入大(年15万円前後)
約119万円本人に住民税がかかり始める小(年数千円〜)
130万円扶養から外れ社会保険加入大(年19万円前後)
136万円配偶者控除から配偶者特別控除へ(配偶者の場合、控除額は38万円のまま)ほぼなし(配偶者)/中(子:親の扶養控除38万円がなくなる。19〜22歳は特定親族特別控除に移り63万円のまま)
169万円配偶者特別控除が減り始める小〜中
178万円本人に所得税がかかり始める小
207万円配偶者特別控除がゼロに中

かつての「103万円の壁」は、税の面ではほぼなくなりました。2026年分は、本人に所得税がかかり始めるのが178万円からで、配偶者の場合は136万円を超えても169万円までは配偶者特別控除で同じ38万円の控除が続きます。

本当に手取りが大きく減るのは、改正後も変わらない106万円と130万円の社会保険の壁です。ここを超えると健康保険料・厚生年金保険料の負担が発生し、年間15〜20万円前後が天引きされます。

「働き損」ゾーンは壁のタイプで違う

社会保険に加入すると手取りがいったん大きく減り、しばらく働いても元に戻りません。どこで戻るかは、どの壁に当たるかで変わります(令和8年分のルールで計算)。

ケース壁の直前の手取り壁を超えた直後の手取り手取りが戻る年収働き損の範囲
配偶者・子(勤務先は加入要件なし)129万円:1,273,000円130万円:1,103,250円152万円130万〜151万円
19〜22歳の子(勤務先は加入要件なし)149万円:1,453,000円150万円:1,262,950円175万円150万〜174万円
勤務先で加入要件を満たす105万円:1,050,000円106万円:903,650円124万円106万〜123万円

この範囲で働くくらいなら、壁の手前に抑えるか、回復する年収を超えるところまで一気に働くほうが手取りは増えます。ただし社会保険に加入すると将来の年金や傷病手当金が手厚くなるため、手取りだけで決める必要はありません(下の「社会保険に入るデメリットだけではない」参照)。

106万円の壁が適用される条件

106万円の壁は全員に適用されるわけではありません。次のすべてを満たす場合に社会保険への加入義務が生じます。

今後の予定:2025年6月に成立した年金制度改正法により、月額8.8万円の賃金要件(いわゆる106万円の壁)は、最低賃金の状況を踏まえて2025年6月から3年以内に撤廃されます。企業規模の要件も、36人以上(2027年10月)、21人以上(2029年10月)、11人以上(2032年10月)、10人以下(2035年10月)と段階的に撤廃される予定です(厚生労働省「年収の壁への対応」)。撤廃後は、週20時間以上働くかどうかが加入の主な基準になります。

勤務先が小規模(50人以下)の場合、106万円の壁は適用されず130万円まで扶養に入れます。ご自身の勤務先がどちらに当てはまるか、まず確認しましょう。

社会保険に入るデメリットだけではない

「扶養を外れる=損」と考えがちですが、社会保険に加入することでメリットも得られます。

数年の手取り減より、長期的な年金・保障の充実を優先する考え方もあります。特に若い方や長く働く予定の方は、社会保険加入がプラスに働くケースが少なくありません。

年収の調整は「12月まで」に計画する

年収は1月〜12月の合計で判定されます(社会保険の130万円は「今後1年間の見込み」で判定されるため、月額約10.8万円が基準になる点に注意)。

調整するなら、11〜12月の勤務時間で微調整するのが一般的です。ただし駆け込みで調整すると職場に迷惑がかかるため、年の前半から月ごとの目安を決めておくのが理想です。時給から年収の目安を出すには時給・年収 換算ツールが便利です。

よくある質問

配偶者の場合、136万を超えたら夫(妻)の税金が増える?
いいえ。2026年分は、配偶者の年収が169万円までは「配偶者特別控除」で満額(38万円)の控除が受けられるため、136万〜169万円では扶養する側の控除は変わりません。169万円を超えると段階的に減り、207万円を超えるとゼロになります(扶養する側の合計所得が900万円以下の場合)。
大学生の子どもはいくらまで働ける?
19〜22歳の子は、「特定親族特別控除」により、2026年分は年収159万円までは親が63万円の控除を受けられます(159万〜197万円で段階的に減少)。ただし社会保険の扶養の上限は150万円未満(19〜22歳・配偶者を除く)なので、150万円以上になると本人が社会保険に加入し、手取りは175万円まで戻りません。
「働き損」になるのはどこ?
勤務先で社会保険の加入要件を満たさない配偶者・子なら、年収130万〜151万円が該当します。19〜22歳の子は150万〜174万円、加入要件を満たす勤務先なら106万〜123万円です。
106万と130万、どちらが適用される?
勤務先が従業員51人以上で、週20時間以上・月額8.8万円以上・学生でないなどの要件をすべて満たすなら106万円、満たさなければ130万円(19〜22歳の子は150万円)が基準です。勤務先に確認しましょう。
交通費は年収に含まれる?
税金の判定(136万・178万など)では非課税の通勤手当は含みません。一方、社会保険の判定(130万)では交通費も含めて計算されるため注意が必要です。
複数のパートを掛け持ちしている場合は?
税金は全事業所の合計で判定します。社会保険は原則として1つの事業所ごとに条件を判定しますが、合計収入が130万円を超えれば扶養から外れます。
この判定は正確ですか?
令和8年度税制改正(2026年=令和8年分)の一般的な要件に基づく目安です。106万の壁の適用要件・住民税の非課税限度は勤務先や自治体で異なります。正確な取り扱いは勤務先・自治体・年金事務所にご確認ください。
ご注意:本ツールは令和8年度税制改正(所得税は令和8年分、住民税は令和9年度分)にもとづく概算・目安です。本人に給与以外の所得がないこと、40歳未満、社会保険料は年収の14.75%を前提としています。所得税の基礎控除・給与所得控除は令和8・9年分の額(令和10年分以後は縮小予定)です。住民税の扶養の判定は所得税と異なる場合があります。配偶者控除・配偶者特別控除は扶養する側の合計所得が900万円以下の場合の額です。社会保険の加入要件(企業規模・労働時間・月額賃金)、住民税の非課税限度額(自治体差)、各種控除は簡略化しています。正式な取り扱いは勤務先・自治体・年金事務所・税理士にご確認ください。