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副業の税金シミュレーター 無料
会社員(給与所得者)の副業でかかる所得税・住民税・復興特別所得税と、確定申告の要否を概算できます。年収と副業の収入・経費を入れるだけ。登録不要。
📊 計算してわかったこと:「20万円ルール」は所得税だけ。住民税には存在しない
副業でよく言われる「20万円以下なら申告不要」。これは所得税の話であって、住民税には20万円ルールがありません。副業所得が1円でもあれば住民税の申告義務は残ります。
| 副業の所得 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 | 住民税の目安(所得割10%) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 不要 | 必要 | 約10,000円 |
| 15万円 | 不要 | 必要 | 約15,000円 |
| 20万円 | 不要 | 必要 | 約20,000円 |
| 25万円 | 必要 | 必要(申告で完結) | 約25,000円 |
つまり副業所得20万円の人は、確定申告こそ不要でも、住民税の申告を怠ると約20,000円が未申告になります。「20万円以下だから何もしなくていい」は誤りです。住民税の申告はお住まいの市区町村で行います。
なお確定申告をした場合は、その情報が自治体に共有されるため住民税の申告は別途不要です。申告するなら確定申告のほうが手間は少ないことになります。
※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。
💡 副業の確定申告をラクにするには
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- 確定申告が必要かどうか(副業所得20万円ルール)
- 副業によって増える税金の合計(所得税+住民税+復興特別所得税)
- 副業収入から税金を引いた手残り額
- あなたの限界税率(副業1円あたりにかかる税率の目安)
副業の税金の仕組み(かんたん解説)
会社員の副業所得は、給与所得と合算して総合課税されます。所得税は所得が多いほど税率が上がる累進課税で、副業分は「あなたの現在の所得帯の税率」で課税されるのがポイントです。
所得税の速算表
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 0円 |
| 195〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円〜 | 45% | 4,796,000円 |
住民税は所得に対して約10%(自治体で微差)。加えて所得税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。
「20万円ルール」の正しい理解
よく言われる「副業20万円まで申告不要」には、いくつか誤解があります。正確には次のとおりです。
- 判定するのは収入ではなく「所得」(収入 − 経費)。売上30万円でも経費が15万円なら所得15万円で申告不要です。
- 対象は給与を1か所から受けている人。2か所以上から給与をもらっている場合は別のルールになります。
- これは所得税だけの話。住民税には20万円ルールがなく、1円でも所得があれば申告が必要です。
- 医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合、20万円以下の副業所得も申告書に含める必要があります。
つまり「20万円以下なら何もしなくてよい」ではなく、お住まいの自治体への住民税申告は必要という点を押さえておきましょう。
副業の所得区分|雑所得と事業所得の違い
| 雑所得 | 事業所得 | |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | × 使えない | ◎ 最大65万円 |
| 赤字の損益通算 | × できない | ◎ 給与所得と相殺可能 |
| 赤字の繰越 | × できない | ◎ 3年間 |
| 帳簿付け | 簡易でよい | 複式簿記が必要(65万円控除の場合) |
| 事前手続き | 不要 | 開業届+青色申告承認申請書 |
国税庁の指針では、収入300万円以下かつ帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得とされています。逆に、帳簿をきちんと付けて継続的・反復的に事業として行っていれば、金額が小さくても事業所得と認められる余地があります。
事業所得にできれば節税効果は大きいものの、形式だけ整えて赤字を作り給与と相殺するような使い方は税務署に否認されます。実態が伴っていることが前提です。
経費にできるもの・できないもの
経費が増えれば所得が減り、税金も減ります。ただし「副業に必要だった」と説明できるものに限られます。
- 経費にできる:仕事用のPC・ソフト、通信費、書籍・研修費、取材や打ち合わせの交通費、業務利用分の家賃・光熱費(家事按分)、外注費、消耗品
- 経費にできない:私生活の食費・衣服、副業と無関係な支出、所得税・住民税そのもの
家事按分とは、自宅兼作業場の家賃や電気代を、業務で使う割合で按分して経費にする方法です。「作業スペースが部屋全体の25%」「週のうち3日使用」など、合理的な基準で説明できることが重要です。領収書とあわせて、按分の根拠をメモに残しておきましょう。
会社に副業を知られたくない場合
副業が会社に伝わる主な経路は住民税です。副業所得の分だけ住民税が増え、その通知が勤務先に届くためです。
対策として、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択します。これにより副業分の住民税は自宅に納付書が届き、給与から天引きされません。
ただし、注意点が2つあります。
- アルバイトなど給与所得の副業は普通徴収を選べません(給与は特別徴収が原則)。この方法が使えるのは、雑所得・事業所得などの場合です。
- 自治体によって取り扱いが異なることがあります。確実を期すなら、申告後に市区町村の課税課へ確認しておくと安心です。
そもそも就業規則で副業が禁止されていないかの確認も必要です。近年は容認する企業が増えていますが、競業避止や情報管理の観点から制限がある場合もあります。
確定申告の流れと期限
- 1年間の収入と経費を集計(1/1〜12/31分)。領収書・支払調書を整理します。
- 必要書類を準備:源泉徴収票、支払調書、控除証明書、マイナンバー、還付用の口座情報。
- 申告書を作成:国税庁「確定申告書等作成コーナー」またはe-Tax、会計ソフトで作成。
- 提出:翌年2月16日〜3月15日。e-Taxなら24時間提出可能です。
- 納税:3月15日まで(振替納税なら4月中旬に口座引落)。
青色申告の65万円控除を受けるには、e-Taxでの提出(または電子帳簿保存)が条件です。紙提出だと55万円に下がります。また、青色申告をするにはその年の3月15日まで(新規開業なら開業から2か月以内)に承認申請書を出しておく必要があります。
よくある質問
- 副業はいくらから確定申告が必要?
- 給与を1か所から受けている会社員は、副業などの所得(収入−経費)が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。
- 「収入」と「所得」の違いは?
- 収入は売上・報酬の総額、所得は収入から経費を引いた額です。20万円の判定は「所得」で行います。
- 雑所得と事業所得はどちらが有利?
- 継続的・事業的な規模なら事業所得として青色申告すると最大65万円の控除が受けられ有利です。ただし帳簿付けと事前届出が必要です。
- この計算結果は正確ですか?
- 主要な控除を簡略化した概算です。各種所得控除・税額控除・自治体差により実額は変わります。正式な金額は国税庁の確定申告書等作成コーナーや税理士でご確認ください。