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残業代 計算機 無料

時給と残業時間を入れるだけで、時間外・深夜・休日の割増賃金と残業代の合計を計算します。月給からの時給換算にも対応。登録不要。

残業時間(区分ごと)

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📊 計算してわかったこと:月60時間を超えると、1時間の価値が20%上がる

時間外労働の割増率は一律ではありません。月60時間を超えた分は1.5倍になります(2023年4月から中小企業にも適用)。時給2,000円で計算しました。

労働の種類割増率1時間あたり
時間外(月60時間以内)1.25倍2,500円
時間外(月60時間超)1.50倍3,000円
深夜(22時〜5時)1.50倍3,000円
休日労働1.35倍2,700円
月60時間超+深夜1.75倍3,500円

60時間目までは2,500円ですが、61時間目からは3,000円。同じ1時間の労働で500円(20%)違います
月70時間残業した場合の正しい残業代は180,000円(60時間×2,500円 + 10時間×3,000円)です。すべて1.25倍で計算されていると175,000円になり、5,000円少なくなります。給与明細で残業代が一律の割増率で計算されていないか、確認する価値があります。

※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。

💡 残業代が正しく支払われていないと感じたら

割増率どおりに支払われていない、固定残業代を超えた分が出ていない等の場合、未払い残業代を請求できる可能性があります。まずは勤務記録(タイムカード等)の保存を。

残業代(割増賃金)の割増率

種類割増率
法定時間外労働(残業)1.25倍
深夜労働(22時〜翌5時)の時間外1.5倍
法定休日労働1.35倍
月60時間を超える時間外労働1.5倍

※割増賃金の基礎となる時給には、家族手当・通勤手当・住宅手当など一部の手当は含めません。

残業代の「基礎賃金」に含まれないもの

残業代の計算に使う時給(基礎賃金)は、月給のすべてを含むわけではありません。労働基準法で除外が認められているのは、次の手当だけです。

重要なのは、これ以外の手当はすべて基礎賃金に含める必要があるという点です。役職手当・資格手当・皆勤手当・地域手当などは含まれます。また「住宅手当」でも、全員に一律2万円といった定額支給の場合は除外できません(基礎賃金に含む)。

会社が誤ってこれらを除外していると、残業代が本来より低く計算されます。給与明細の手当を確認し、上のツールで正しい金額を試算してみてください。

割増率の一覧|深夜・休日は重複する

種類割増率条件
時間外労働25%以上1日8時間・週40時間を超えた分
時間外(月60時間超)50%以上2023年4月から中小企業も対象
深夜労働25%以上22時〜翌5時
休日労働35%以上法定休日(週1日)の労働
時間外+深夜50%以上25%+25%で重複加算
休日+深夜60%以上35%+25%で重複加算

注意点として、休日労働に時間外の25%は加算されません(休日はもともと所定労働時間の概念がないため)。一方、深夜割増はどの場合でも上乗せされます。

また、月60時間を超える残業の割増率50%は、2023年4月から中小企業にも適用されています。月80時間残業している場合、60時間までは25%、超過20時間分は50%で計算する必要があります。

固定残業代(みなし残業)の落とし穴

「月給30万円(固定残業代45時間分を含む)」という求人をよく見ます。この場合、注意すべき点が3つあります。

  1. 超過分は必ず追加で支払われる:45時間を超えて働いたら、超過分の残業代は別途請求できます。「固定残業代を払っているから何時間でも同じ」は違法です。
  2. 実質の基本給は下がる:月給30万円に45時間分(約8万円)が含まれるなら、基本給は約22万円。残業がない月でも30万円もらえますが、ボーナスや退職金の算定基礎は基本給ベースのことが多く、実質的に不利になる場合があります。
  3. 金額と時間の明示が必要:固定残業代が有効であるためには、「何時間分でいくらか」が雇用契約書や就業規則で明確になっている必要があります。曖昧な場合、その手当は無効と判断されることがあります。

残業代が支払われていないと感じたら

未払い残業代の請求権には時効(当面3年、将来的に5年)があります。気づいた時点で証拠を集めることが重要です。

まずは上のツールで本来もらえるはずの金額を把握しましょう。月30時間の残業が未払いなら、時給2,000円換算で月7.5万円、年間90万円になります。金額が大きい場合は専門家への相談を検討する価値があります。

なお、残業が増えると実質時給は下がります。年収と労働時間から自分の実質時給を確認するには時給・年収 換算ツールが便利です。

よくある質問

月給から時給はどう出す?
基礎賃金 ÷ 月平均所定労働時間。月平均所定は「(365 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で求めます。上のツールの「月給から換算」で計算できます。
固定残業代(みなし残業)がある場合は?
固定残業代に含まれる時間を超えた分は、別途割増賃金が発生します。超過分をこのツールで試算できます。「何時間分か」が明示されていない固定残業代は無効となる場合があります。
管理職には残業代が出ない?
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合のみです。役職名だけでなく、経営への関与・勤務時間の裁量・待遇の3点で実質的に判断されます。名ばかり管理職には残業代の支払い義務があります。
休憩時間も労働時間に入る?
自由に使える休憩は労働時間に含まれません。ただし電話番や来客対応が必要な「手待ち時間」は労働時間として扱われます。
未払い残業代はいつまで請求できる?
時効は当面3年間です(2020年4月以降に発生した分)。証拠が残っているうちに早めに行動することが重要です。
この計算は正確ですか?
労働基準法の割増率に基づく概算です。実際の基礎賃金の範囲や休日の定義は就業規則・雇用契約によります。
ご注意:本ツールは労働基準法の法定割増率に基づく概算です。割増賃金の基礎となる賃金の範囲、法定休日・所定休日の区別、固定残業代の扱いは、就業規則や雇用契約により異なります。具体的な未払い賃金の判断は専門家(労働基準監督署・弁護士)にご相談ください。