ホーム › 源泉徴収税額 計算機

源泉徴収税額 計算機 無料

原稿料・デザイン料・講演料などの報酬にかかる源泉徴収税額(10.21%、100万円超は20.42%)を自動計算します。請求書作成や手取りの確認に。登録不要。

📊 計算してわかったこと:100万円を超えても「損する段差」は生じない

報酬の源泉徴収は100万円を超えると20.42%になります。このため「100万円を超えると損」と言われることがありますが、20.42%がかかるのは超えた部分だけなので、段差は生じません。

報酬額源泉徴収税額手取り報酬に対する率
990,000円101,079円888,921円10.21%
1,000,000円102,100円897,900円10.21%
1,000,001円102,100円897,901円10.21%
1,010,000円104,142円905,858円10.31%
2,000,000円306,300円1,693,700円15.32%

100万円ちょうどと100万1円を比べると、源泉徴収額はどちらも102,100円(0.2円の差)で、手取りは確実に増えています。報酬を100万円以内に抑える意味はありません。
また源泉徴収はあくまで前払いです。確定申告で実際の税額と精算されるため、経費が多い年は納めすぎた分が還付されます。フリーランスで源泉徴収されている方は、申告しないと戻る税金を放棄することになります。

※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。

💡 フリーランスの確定申告・請求書管理をラクに

源泉徴収された税額は確定申告で精算します。会計ソフトを使えば、報酬・源泉徴収・経費の管理から申告書作成、インボイス対応まで自動化できます。

広告(PR)

確定申告・記帳をラクにするクラウド会計ソフト(無料で試せます):

▶ freee会計|確定申告ソフトを無料で試す(公式)

源泉徴収税額の計算方法

10.21%・20.42%は、所得税10%・20%に復興特別所得税(2.1%)を加えた税率です。対象は原稿料・講演料・デザイン料・弁護士等への報酬など、所得税法で定められた報酬・料金です。

報酬額別の源泉徴収税額(早見)

報酬額源泉徴収税額手取り
10,000円1,021円8,979円
50,000円5,105円44,895円
100,000円10,210円89,790円
500,000円51,050円448,950円
1,000,000円102,100円897,900円
2,000,000円306,300円1,693,700円

源泉徴収票の見方|4つの数字を押さえる

源泉徴収票には多くの数字が並びますが、重要なのは次の4つです。

意味
支払金額額面年収。通勤手当(非課税分)は含まない
給与所得控除後の金額支払金額から給与所得控除を引いた「給与所得」
所得控除の額の合計額社会保険料・基礎控除・扶養控除などの合計
源泉徴収税額実際に納めた所得税(復興特別所得税を含む)

計算の流れは「支払金額 − 給与所得控除 − 所得控除 = 課税所得」→「課税所得 × 税率 = 所得税」です。この構造がわかると、なぜ控除が節税になるのかが理解できます。

年末調整で「戻ってくる」仕組み

毎月の給与から引かれる所得税は、あくまで概算です。年間の所得が確定する12月に精算するのが年末調整で、多くの場合は還付(納めすぎた分の戻り)になります。

還付が発生しやすい典型的なケースは次のとおりです。

逆に、年の途中で扶養から外れた場合などは追徴になることもあります。

年末調整だけでは受けられない控除

次の控除は年末調整の対象外です。該当する場合は確定申告をすることで税金が戻ってきます。

確定申告は5年前まで遡ってできます。過去に申告し忘れた控除があれば、今からでも還付を受けられる可能性があります。

源泉徴収票が必要になる場面

紛失した場合は勤務先に再発行を依頼できます。退職済みでも、会社には交付義務があります。

よくある質問

源泉徴収された税金は戻ってくる?
源泉徴収は所得税の前払いです。確定申告で本来の税額と精算し、納め過ぎなら還付されます。
消費税にも源泉徴収はかかる?
原則は消費税込みの総額が対象ですが、報酬と消費税を明確に区分して請求している場合は、税抜の報酬額のみを対象にできます。
この計算は正確ですか?
個人に支払う報酬・料金の一般的な源泉徴収税率に基づく計算です。司法書士等一部は計算方法が異なります。正確な処理は税理士・国税庁の資料をご確認ください。
ご注意:本ツールは個人に支払う報酬・料金(原稿料・講演料・デザイン料等)の源泉徴収税額の概算です。支払先が法人の場合や、司法書士報酬など一部は取り扱いが異なります。正確な税務処理は税理士・国税庁の資料でご確認ください。