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退職金の税金・手取り計算 無料
退職金の額面と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・所得税・住民税・手取り額を概算します。退職金は税制優遇が大きい所得です。登録不要。
📊 計算してわかったこと:勤続20年と21年で、税額が10万円変わる
退職所得控除は勤続20年を境に、1年あたりの金額が40万円から70万円へ跳ね上がります。この「段差」のせいで、退職の時期が1年違うだけで税額が大きく変わります。
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 1年あたりの増加 | 退職金2,000万円の税額 |
|---|---|---|---|
| 19年 | 7,600,000円 | 400,000円 | — |
| 20年 | 8,000,000円 | 400,000円 | 1,388,722円 |
| 21年 | 8,700,000円 | 700,000円 | 1,282,252円 |
| 25年 | 11,500,000円 | 700,000円 | — |
| 30年 | 15,000,000円 | 700,000円 | 405,703円 |
勤続20年で辞めるのと21年で辞めるのとでは、税額が106,470円違います。20年目前後の退職を考えている場合、あと数か月勤めるだけで手取りが10万円変わる可能性があります。
また、勤続30年・退職金2,000万円のケースでは実効税率がわずか2.03%(手取り率98.0%)でした。退職金は給与とは比較にならないほど税制上優遇されています。
※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。
💡 退職金の運用・セカンドライフ資金に
まとまった退職金は、NISAなどで一部を運用に回すと、インフレ対策・資産寿命の延伸につながります。使う予定の時期に応じて配分を考えましょう。積立シミュレーターも参考に。
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退職金(退職所得)は、給与などとは分けて課税される分離課税で、税制上とても優遇されています。計算の流れは次のとおりです。
- 退職所得控除を差し引く(勤続年数で決まる)
- 残りを×1/2して「退職所得」を求める
- 退職所得に所得税(累進)+復興特別所得税、住民税10%がかかる
退職所得控除額
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
退職金が優遇されている3つの理由
退職金は、給与や賞与に比べて税負担が大幅に軽くなっています。仕組みを知ると、その手厚さがわかります。
- 大きな退職所得控除:勤続20年で800万円、30年なら1,500万円が非課税枠になります。
- 1/2課税:控除を引いた残りを、さらに半分にしてから課税されます。
- 分離課税:給与など他の所得と合算されないため、高い累進税率が適用されにくくなっています。
例)勤続30年・退職金1,500万円 → 控除1,500万円で課税ゼロ。同じ1,500万円を給与で受け取れば数百万円が税・社会保険で引かれることを考えると、差は歴然です。
勤続年数別・非課税になる退職金の上限
| 勤続年数 | 退職所得控除 | この額まで税金ゼロ |
|---|---|---|
| 10年 | 400万円 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 | 1,850万円 |
| 38年 | 2,060万円 | 2,060万円 |
勤続20年を超えると1年あたりの控除が40万円→70万円に増えます。定年前の転職を考える際、この差は判断材料の一つになります。
一時金と年金、どちらで受け取るべきか
| 一時金 | 年金形式 | |
|---|---|---|
| 使える控除 | 退職所得控除(大きい) | 公的年金等控除 |
| 税負担 | 控除内なら無税 | 公的年金と合算で課税 |
| 社会保険料 | かからない | 国民健康保険料の算定に影響 |
| 運用 | 自分で運用・管理 | 会社が運用(利率付き) |
多くの場合、退職所得控除の枠内に収まる分は一時金で受け取るのが有利です。控除を超える分を年金形式にする「併用」が選べる企業もあります。年金形式は社会保険料(国保・介護)の算定対象になる点も見落とせません。
iDeCoがある場合は受取時期に注意
iDeCoを一時金で受け取る場合も同じ退職所得控除を使います。会社の退職金と近い時期に受け取ると控除枠を共有することになり、課税されるケースがあります。
調整ルールの概要は次のとおりです。
- iDeCoを先に受け取る場合:iDeCo受取から5年空けて退職金を受け取ると、それぞれで控除を使えます(2026年時点の「5年ルール」。以前の10年から短縮)。
- 退職金を先に受け取る場合:退職金受取から19年空ける必要があります。
60歳でiDeCo、65歳で退職金というように受け取り時期をずらすと、控除を最大限使えます。iDeCoの節税効果はiDeCo節税額シミュレーターで確認できます。
退職後の住民税・健康保険にも備える
退職後に見落としがちなのが、翌年の住民税です。住民税は前年の所得に課税されるため、退職して収入が減っても前年の高い所得に対する住民税を払う必要があります。
また、健康保険は「任意継続」か「国民健康保険」を選びます。どちらが安いかは前年所得と扶養家族数によるため、両方を試算して比較しましょう。退職金の一部は、これらの支払いに備えて確保しておくと安心です。
よくある質問
- なぜ退職金は税金が安いの?
- 長年の勤労への報償という性格から、大きな控除+1/2課税という優遇があるためです。
- 「退職所得の受給に関する申告書」とは?
- 退職時に会社へ提出する書類です。提出すれば適正な税額が源泉徴収され、原則確定申告は不要。未提出だと一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算が必要です。
- この計算は正確ですか?
- 標準的なケースの概算です。障害による退職・特定役員退職手当・同一年の複数退職金などの特例は反映していません。正確な額は勤務先や税理士にご確認ください。