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ボーナス手取り計算 無料
最終更新:(令和8年分の賞与の算出率表に対応・扶養人数の入力を追加)
賞与(ボーナス)の額面から、手取り額・社会保険料・所得税を計算します。所得税は国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」で求めるため、前月の給与と扶養人数も入力します。会社員向け・登録不要。
📊 計算してわかったこと:賞与の社会保険料には上限がある
厚生年金の保険料は賞与1回あたり150万円が上限で、それを超える部分には保険料がかかりません。このため賞与が大きいほど、社会保険料の「率」は下がります。
| 賞与額 | 社会保険料(概算) | 賞与に対する率 |
|---|---|---|
| 500,000円 | 73,750円 | 14.75% |
| 1,000,000円 | 147,500円 | 14.75% |
| 1,500,000円 | 221,250円 | 14.75%(ここまで一定) |
| 2,000,000円 | 249,250円 | 12.46% |
| 3,000,000円 | 305,250円 | 10.17% |
賞与150万円までは率が一定ですが、それを超えると厚生年金の保険料が増えないため率が下がります。賞与300万円の社会保険料率は10.17%で、賞与50万円のとき(14.75%)より4.58ポイント低いという結果になりました。
同じ年収でも「月給を厚くする」か「賞与を厚くする」かで手取りが変わる、ということでもあります。(※ 健康保険には年間累計573万円の上限が別にあります。料率は健康保険5.0%+厚生年金9.15%+雇用保険0.6%で計算しています)
※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。
ボーナスから引かれるもの
- 社会保険料:健康保険・厚生年金・雇用保険(40〜64歳は介護保険も)。賞与にもかかり、額面の約15%が目安。
- 所得税(+復興特別所得税):前月の給与(社会保険料控除後)の水準に応じた率で源泉徴収されます。
- ※住民税はボーナスからは引かれません(毎月の給与から年額を分割徴収)。
ボーナスの手取り早見表(前月給与30万円・40歳未満・扶養0人の場合)
| 賞与の額面 | 社会保険料 | 所得税 | 手取りの目安 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 約44,250円 | 約10,444円 | 約245,306円 | 約82% |
| 50万円 | 約73,750円 | 約17,408円 | 約408,842円 | 約82% |
| 80万円 | 約118,000円 | 約27,852円 | 約654,148円 | 約82% |
| 100万円 | 約147,500円 | 約34,816円 | 約817,684円 | 約82% |
前月給与30万円(社会保険料控除後 約25.6万円)の人の賞与の税率は4.084%で、手取りは額面の約82%です。前月給与が高い人ほど賞与の税率が上がるため、手取り率は下がります(次の表)。
なぜ賞与の所得税は「前月の給与」で決まるのか
毎月の給与は「源泉徴収税額表」で税額が決まりますが、賞与は仕組みが異なります。使われるのは「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で、次の手順で決まります。
- 前月の給与から社会保険料を引いた金額を求める
- その金額と扶養人数から、税率(0%〜45.945%)を表で引く
- 賞与(社会保険料控除後)× その税率 = 源泉徴収額
この表は税率が階段状に変わります。賞与50万円・扶養0人で、前月の給与だけを変えて計算すると次のとおりです。
| 前月の給与(額面) | 社会保険料控除後 | 賞与の税率 | 所得税 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 170,500円 | 4.084% | 17,408円 | 81.8% |
| 30万円 | 255,750円 | 4.084% | 17,408円 | 81.8% |
| 31万円 | 264,275円 | 6.126% | 26,112円 | 80.0% |
| 40万円 | 341,000円 | 8.168% | 34,816円 | 78.3% |
| 50万円 | 426,250円 | 14.294% | 60,928円 | 73.1% |
| 60万円 | 511,500円 | 16.336% | 69,632円 | 71.3% |
| 80万円 | 695,725円 | 22.462% | 95,744円 | 66.1% |
前月の給与が20万円でも30万円でも税率は同じ4.084%ですが、30万円→31万円の1万円の差で税率が6.126%に上がり、賞与から引かれる所得税は8,704円増えます(社会保険料控除後の給与が26万円の境目を超えるため)。
この方式のため、前月にたまたま残業が多かっただけでも賞与の税率が上がることがあります。逆に前月が休職などで給与が少なければ税率は下がります。
ただしこれはあくまで仮の天引きです。年末調整で1年間の所得をもとに正しい税額が計算され、多く引かれすぎていた分は還付されます。「賞与で税金を取られすぎた」と感じても、最終的には調整されるので心配は不要です。
社会保険料は賞与にもかかる(上限あり)
2003年の総報酬制導入により、賞与にも毎月の給与と同じ料率で社会保険料がかかるようになりました。ただし上限があります。
- 健康保険:年度累計573万円まで(4月〜翌3月)
- 厚生年金:1回の賞与につき150万円まで
高額な賞与を受け取る場合、この上限を超えた部分には保険料がかかりません。そのため手取り率が上がるケースがあります。
ボーナスの使い道|手取りが決まったら配分を先に決める
まとまった金額が入ると使ってしまいがちです。振り込まれる前に配分を決めておくと、無駄遣いを防げます。一般的な目安は次のとおりです。
| 用途 | 配分の目安 | 考え方 |
|---|---|---|
| 貯蓄・生活防衛資金 | 30〜40% | 生活費6か月分が貯まるまで最優先 |
| 投資(NISA等) | 20〜30% | 防衛資金確保後の余剰資金で |
| 使う・自己投資 | 20〜30% | 我慢しすぎない。継続のため |
| ローン繰上返済 | 10〜20% | 高金利の借入(リボ等)があれば最優先 |
優先順位としては、①高金利の借金返済 → ②生活防衛資金 → ③投資の順が合理的です。リボ払い(年15%前後)の残高がある場合、投資のリターンより返済のほうが確実に有利です(リボ払い手数料の計算)。目標額から逆算する場合は貯金目標シミュレーター、投資に回すなら積立シミュレーターもどうぞ。
よくある質問
- なぜ前月の給与を入力するの?
- 賞与の所得税率は「前月の社会保険料控除後の給与」に応じた率で決まる仕組みだからです。前月給与が高いほど賞与の税率も上がります。
- 住民税は引かれないの?
- 住民税は前年所得をもとに年額が決まり、毎月の給与から分割で引かれるため、賞与からは差し引かれません。
- ボーナスの手取りは額面の何割?
- 社会保険料(約15%)と所得税が引かれます。賞与50万円・扶養0人なら、前月の給与が20万〜30万円で約82%、40万円で約78%、50万円で約73%、80万円で約66%です。
- 賞与から引かれすぎた税金は戻る?
- 年末調整で1年間の所得をもとに正しい税額が計算され、差額は還付されます。賞与時の天引きはあくまで概算です。
- 退職予定でもボーナスに社会保険料はかかる?
- 資格喪失月(退職日の翌日が属する月)に支給された賞与には、原則として社会保険料がかかりません。支給日と退職日の関係で変わるため勤務先にご確認ください。
- この計算は正確ですか?
- 所得税の税率は国税庁の算出率表(令和8年分)どおりに求めています。一方、社会保険料は協会けんぽ全国平均などの料率による概算で、前月の社会保険料も額面から概算しているため、実際の給与明細と数百円〜数千円ずれることがあります。正確な額は給与明細でご確認ください。
- 賞与が前月の給与の10倍を超えるときは?
- 賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(社会保険料控除後)の10倍を超える場合や、前月の給与がない場合は、算出率表ではなく月額表を使う別の方法で計算する決まりです。本ツールはこのケースに対応していないため、所得税を表示しません。