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出産手当金シミュレーター 無料
産休(産前42日+産後56日)に健康保険からもらえる出産手当金の日額・総額を、月給から概算します。給付金は非課税+社会保険料免除。登録不要。
📊 計算してわかったこと:高収入の人は、産休のほうが「率」が高い
出産手当金(産休)と育児休業給付金(育休)は、どちらも約67%と説明されます。しかし上限の設計が違うため、高収入の人では給付率に差が出ます。
| 月給 | 出産手当金(産休) | 率 | 育児休業給付金(育休) | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 133,333円/月 | 66.7% | 134,000円/月 | 67.0% |
| 300,000円 | 200,000円/月 | 66.7% | 201,000円/月 | 67.0% |
| 400,000円 | 266,667円/月 | 66.7% | 268,000円/月 | 67.0% |
| 600,000円 | 400,000円/月 | 66.7% | 310,143円/月(上限) | 51.7% |
月給20〜40万円ではほぼ同率ですが、月給60万円では産休66.7%に対し育休51.7%と、15ポイントの差がつきます。育児休業給付金には月310,143円の上限がある一方、出産手当金の上限(標準報酬月額の上限)はずっと高いためです。
出産手当金は産前42日+産後56日=98日分が基本で、月給30万円なら合計653,333円。多胎妊娠の場合は産前が98日に延び、支給日数は154日になります。
※ 当サイトが公的資料にもとづき独自に計算した結果です。前提条件は本ページ末尾の注記をご確認ください。
💡 出産・育児のお金をまとめて確認
産休のあとは育休。育児休業給付金シミュレーターで育休中の給付金も試算できます。教育資金づくりには、NISAでの早めの積立が有効です(積立シミュレーター)。
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- 支給額(1日)= 標準報酬日額(月給のおよそ1/30)× 2/3
- 支給期間= 産前42日+産後56日=98日(多胎は産前98日+産後56日=154日)
- 非課税:所得税・住民税はかかりません。
- 社会保険料が免除:産休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。
※健康保険の被保険者が対象です(国民健康保険には原則ありません)。会社の健康保険組合により付加給付がある場合もあります。
産休・育休でもらえるお金の全体像
出産・育児では複数の給付が段階的に受け取れます。出産手当金だけでなく、次の制度も合わせて確認しましょう。
| 制度 | 時期 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 出産時 | 子1人につき50万円 |
| 出産手当金 | 産前42日〜産後56日 | 月給の約2/3(このツール) |
| 育児休業給付金 | 産後57日〜最長2歳 | 月給の67%→50% |
| 児童手当 | 出生〜18歳 | 月1〜1.5万円 |
出産育児一時金は直接支払制度を使えば、病院への支払いに直接充当されます。差額が出た場合は後日受け取れます。産休後の給付は育児休業給付金シミュレーターで試算できます。
手取りで見ると意外と減らない理由
「給料の2/3」と聞くと大幅減に感じますが、手取りベースではもっと近い水準になります。理由は2つあります。
- 給付金は非課税:所得税・住民税がかかりません。通常の給与なら約2割が税・社会保険で引かれます。
- 社会保険料が免除:産休・育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人負担・会社負担ともに免除されます。しかも納めたものとして扱われるため、将来の年金額は減りません。
例)月給30万円の場合
・通常の手取り:約24万円(税・社会保険で約6万円天引き)
・出産手当金:月約20万円(天引きなし)
→ 実質的な減少は約4万円で、額面の差(10万円)ほどではありません。
申請の流れと注意点
- 産休前:勤務先に申請書を依頼。医師・助産師の証明欄がある書式です。
- 出産後:医療機関に証明を記入してもらう。
- 産休終了後:勤務先経由で健康保険(協会けんぽ・健保組合)へ提出。
- 支給:申請から1〜2か月後に振り込まれます。
注意点:支給は産休終了後にまとめて行われるのが一般的で、産休中は無収入の期間が続きます。この間の生活費として、2〜3か月分の生活費を事前に準備しておくと安心です(貯金目標シミュレーター)。
また、時効は2年です。退職後でも、一定の条件(退職日まで継続1年以上の加入、退職日に出勤していない等)を満たせば受給できる場合があります。
よくある質問
- 出産育児一時金とは別?
- 別です。出産育児一時金は出産費用の補助(子ども1人につき原則50万円)。出産手当金は産休中の収入の補償です。両方受け取れます。
- いつもらえる?
- 産後の申請後、通常は産休終了後にまとめて支給されます(勤務先経由で申請)。
- この計算は正確ですか?
- 月給を標準報酬月額とみなした概算です。実際は「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で計算され、出産予定日と実際の出産日のずれで日数が増減します。正確な額は健康保険(協会けんぽ・組合)にご確認ください。