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ふるさと納税「実質2,000円」が崩れる人
2026年は確定申告とワンストップ特例で最大3.3万円の差

公開日: 対象:2026年(令和8年分)の寄付

ふるさと納税は「上限内なら自己負担2,000円」と説明されます。ところが2026年分は、同じ金額を寄付しても、控除の受け方によって自己負担が変わります。2026年の税制改正で所得税の基礎控除だけが最大104万円に上がり、住民税側の計算に使う税率が据え置かれたためです。当サイトのふるさと納税 限度額シミュレーターで、経路ごとに計算しました。

📊 計算してわかったこと:確定申告だと自己負担が2,000円を超える。ワンストップ特例なら2,000円

独身・給与収入のみで、控除上限いっぱいまで寄付した場合です。寄付額も返礼品も同じなのに、自己負担だけが変わります。

年収控除上限自己負担
ワンストップ
自己負担
確定申告
差
300万29,000円2,000円2,000円—
500万61,000円2,000円5,012円3,012円
600万78,000円2,000円2,000円—
671万103,000円2,000円12,312円10,312円
700万109,000円2,000円2,000円—
1,082万216,000円2,000円8,555円6,555円
1,300万328,000円2,000円35,284円33,284円

年収1,300万円の人が上限まで寄付すると、確定申告とワンストップ特例で33,284円違いました。年収によって差が出たり出なかったりするのは、後述のとおり「2つの税率がずれるかどうか」で決まるためです。

※ 独身・扶養なし・40歳未満・給与収入のみ、社会保険料は年収の約14.75%で計算。住宅ローン控除などの税額控除は考慮していません。数値はふるさと納税 限度額シミュレーターに同じ年収を入れると再現できます。

ふるさと納税の控除は3つに分かれている

寄付額から2,000円を引いた額が、次の3つで戻ってきます(上限内の場合)。

3つを足すと、ちょうど寄付額−2,000円になります。これが「実質2,000円」の仕組みです。ただし、1つ目と3つ目の「所得税の税率」は、同じ言葉でも決め方が違います。

2つの「所得税の税率」がずれた

住民税の特例分で使う税率は、実際の所得税率ではなく、「住民税の課税所得 − 人的控除差調整額」を所得税の速算表に当てはめて決めます。人的控除差調整額とは、所得税と住民税の控除額の差のことで、基礎控除の分は5万円です。

2026年分の改正では、所得税の基礎控除だけが最大104万円に上がり、住民税の基礎控除(43万円)も、人的控除差調整額(5万円)も据え置かれました。その結果、次のようなずれが生まれます。

年収500万円(独身)金額税率
所得税の課税所得(基礎控除104万円)約178万円5%
住民税の課税所得 − 人的控除差調整額5万円約203万円10%

確定申告をすると、1つ目の所得税は実際の税率5%で軽減されますが、3つ目の住民税の特例分は10%として計算されます。差の5%分(正確には5%×1.021)だけ控除が足りず、その分が自己負担に上乗せされます。

ワンストップ特例なら2,000円のまま

ワンストップ特例では所得税は動かさず、所得税分に当たる申告特例控除を住民税から差し引きます。この申告特例控除の割合も、住民税の特例分と同じ税率をもとに決まります。そのため控除の合計は寄付額−2,000円とぴったり一致し、自己負担は2,000円になります。

つまりずれは「確定申告をしたときだけ」起きます。

寄付額が大きいほど差が広がる

上限いっぱいでなくても、寄付額に比例して増えます。増える額は「(寄付額 − 2,000円)×(特例分の税率 − 所得税率)×1.021」です。

寄付額年収500万
(差5%)
年収671万
(差10%)
10,000円2,409円—
30,000円3,430円4,859円
50,000円4,451円6,901円
100,000円—12,006円
上限まで5,012円
(61,000円)
12,312円
(103,000円)

いずれも確定申告で控除を受けた場合の自己負担。ワンストップ特例ならどの金額でも2,000円です。年収500万円で上限を超えない範囲の寄付なら、寄付額のおよそ5%が上乗せされる計算になります。

自己負担が増える年収帯

年収を1万円刻みで計算すると、確定申告した場合の自己負担が2,500円を超えたのは次の5つの帯でした(独身・給与収入のみ)。

扶養家族や生命保険料控除などがあると、課税所得が変わるため、この範囲も前後にずれます。ふるさと納税 限度額シミュレーターに年収を入れると、自分がどちらに当たるか(ワンストップ特例と確定申告の自己負担)が表示されます。

それでも寄付する価値はあるのか

あります。返礼品は寄付額の3割までと決まっているため、上限まで寄付して確定申告した場合でも、次のように返礼品のほうが大きくなります。

年収上限まで寄付返礼品の目安(3割)自己負担(確定申告)差引
500万61,000円18,300円5,012円+13,288円
671万103,000円30,900円12,312円+18,588円
1,300万328,000円98,400円35,284円+63,116円

損になるわけではありません。ただし「実質2,000円」という前提で寄付先を決めていると、思っていたより手出しが増えます。

確定申告になってしまう主なケース

ワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になり、ふるさと納税も確定申告に含める必要があります。次のような人は確定申告になります。

ワンストップ特例を使う場合は、寄付先が5自治体以内で、申請書が翌年1月10日必着です。

どうすればいいか

よくある質問

ワンストップ特例のほうが得ということ?
2026年分については、上の年収帯に当たる人はそうなります。ただし確定申告が必要な事情(医療費控除など)があるなら、そちらの還付のほうが大きいことがほとんどです。ふるさと納税だけで判断しないでください。
去年(2025年分)はどうだったの?
2025年分(令和7年分)の改正でも所得税の基礎控除は上がっており、同じずれが起きる年収帯がありました。2026年分は基礎控除がさらに上がったため、ずれる人の範囲が広がっています。
住民税だけで確認できますか?
翌年6月ごろに届く住民税の決定通知書で、寄附金税額控除の額を確認できます。所得税の還付分は確定申告書の控えで確認します。
ご注意:本記事は2026年9月時点の法令にもとづく計算例です。独身・扶養なし・40歳未満・給与収入のみを前提とし、社会保険料は概算、住宅ローン控除などの税額控除は考慮していません。住民税の所得割は調整控除を反映していない概算です。実際の控除額は所得・控除・自治体によって変わります。正確な取り扱いはお住まいの自治体・税務署にご確認ください。

出典:総務省「ふるさと納税のしくみ/税金の控除について」、みやき町「ふるさと納税に係る寄附金税額控除の計算方法」(特例控除率・申告特例控除の割合)、国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(基礎控除・給与所得控除)