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2026年12月の年末調整はいくら戻る?
年収別に計算しました

公開日: 対象:2026年(令和8年分)

2026年から所得税が減税されました。ところが毎月の給与から引かれている所得税は、まだ減っていません。減税分は12月の年末調整でまとめて戻ります。国税庁の源泉徴収税額表と、当サイトの年収手取り計算を使って、年収別に戻る額を計算しました。

📊 計算してわかったこと:戻る額が一番大きいのは年収600万円

独身・扶養なし・賞与なし・ほかの控除なしで計算した、12月に戻る額の目安です。年収が高いほど大きいわけではありません。

年収毎月の源泉
(12か月分)
本来の年税額
(2026年分)
12月に戻る額
300万58,080円27,414円30,666円
400万88,680円57,635円31,045円
500万143,760円90,971円52,789円
600万214,320円149,066円65,254円
700万332,400円277,610円54,790円
800万478,560円435,048円43,512円
1,000万827,160円820,578円6,582円

年収600万円の65,254円が最大で、1,000万円では6,582円と10分の1になります。基礎控除の上乗せが大きいのは合計所得489万円(年収約665万円)までで、そこを超えると上乗せが小さくなるためです。

※ 独身・扶養なし・40歳未満・賞与なし・給与収入のみ、社会保険料は年収の約14.75%で計算。毎月の源泉は国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)月額表」甲欄、年税額は年収手取り計算の所得税と同じ値です。

なぜ毎月は減税されていないのか

2026年分の所得税は、次のように変わりました。

ところが、毎月の給与から引かれる所得税は「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)」という表で決まります。この表は改正前の控除額で作られたままです。改正後の表が使われるのは、2027年1月以降に支払う給与からと決められています(国税庁)。

そのため2026年分は、1月から11月まで「少し多めに」引かれ続け、12月の年末調整でまとめて精算されます。これが戻る額の正体です。減税そのものは、きちんと受けられます。

年収600万円がピークになる理由

基礎控除は、所得が上がるほど上乗せが小さくなります。

合計所得給与収入だけの場合2026年分の基礎控除
489万円以下665万5,556円以下104万円
489万円超 655万円以下665万5,556円超 850万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下850万円超62万円

年収600万円の人は、上乗せが最大の帯にいて、しかも所得税率が10%〜20%です。「上乗せの大きさ」と「税率の高さ」の積が最大になるため、戻る額が一番大きくなります。年収300万円は税率5%なので、上乗せが大きくても戻る額は3万円ほどにとどまります。

この段差については「年収665万円の「崖」」でくわしく計算しています。

もっと戻る人・少ない人

12月の給与明細で確認する

12月の給与明細を見ると、所得税の欄がマイナス(還付)になっているか、支給額が普段より多くなっているはずです。会社によっては、1月の給与でまとめて返す場合もあります。

自分の年収での税額は年収手取り計算で確認できます。ここで出る「所得税」が、2026年分の本来の年税額です。源泉徴収票の「源泉徴収税額」と見比べると、戻った額が分かります。

戻ってきたお金を毎月の積み立てに回した場合に将来いくらになるかは、積立シミュレーターで計算できます。年収600万円で戻る約65,000円は、月に直すと約5,400円です。

よくある質問

年末調整の書類に、何か特別な記入は必要ですか?
基礎控除の引き上げ自体は会社側の計算で反映されます。ただし「基礎控除申告書」に合計所得の見込みを正しく書く必要があります。扶養家族が増えた場合は、扶養控除等申告書の提出も必要です。
2027年はどうなりますか?
2027年1月以降に支払う給与からは、改正後の源泉徴収税額表が使われます。毎月の天引きが減るぶん、年末調整で戻る額は小さくなります。
住民税も戻りますか?
戻りません。住民税の基礎控除は43万円のままで、今回の改正の対象外です。住民税は前年の所得をもとに翌年6月から徴収されます。
ご注意:本記事は2026年10月時点の法令にもとづく計算例です。独身・扶養なし・40歳未満・賞与なし・給与収入のみを前提とし、社会保険料は概算、各種の所得控除は考慮していません。実際の還付額は、扶養・保険料控除・賞与の有無・入退社の時期によって変わります。正確な額は勤務先の年末調整の結果と源泉徴収票でご確認ください。

出典:国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(月額表 甲欄)、国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(基礎控除・給与所得控除の改正と適用時期)、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」