ホーム › 住宅ローン控除の「使い切れる残高」

住宅ローン控除、年収300万円なら
767万円より多く借りても控除は増えません

公開日: 対象:2026年(令和8年分)の所得

住宅ローン控除は「年末残高の0.7%」です。ただし控除できるのは、実際に納めている税金の額までです。ここから逆算すると、年収ごとに「これ以上借りても控除が増えない残高」が決まります。住宅ローン控除シミュレーターと同じ計算で、年収別に出しました。

📊 計算してわかったこと:年収400万円なら、年末残高1,614万円で控除は打ち止め

2026年分(令和8年分)の所得で計算した、年収別の「使える控除額」と、それに相当する年末残高です。この残高を超えて借りた分には、控除がつきません。

年収所得税額住民税からの
控除枠
使える控除額
(年)
使い切れる
年末残高
200万円0円0円0円控除なし
250万円13,050円13,050円26,100円約373万円
300万円26,850円26,850円53,700円約767万円
350万円40,650円40,650円81,300円約1,161万円
400万円56,500円56,500円113,000円約1,614万円
450万円72,800円72,800円145,600円約2,080万円
500万円89,100円89,100円178,200円約2,546万円
550万円113,300円97,500円210,800円約3,011万円
600万円146,000円97,500円243,500円約3,479万円
700万円271,900円97,500円369,400円約5,277万円
800万円422,500円97,500円520,000円約7,429万円

よく言われる「住宅ローン控除があるから、繰り上げ返済しないほうが得」は、控除枠を使い切れている人の話です。年収300万円で3,000万円を借りている人は、控除枠21万円のうち5.37万円しか使えていません。残りの15.6万円は消えています。

※ 単身・扶養なし・40歳未満・給与収入のみ、社会保険料は年収の14.75%で計算。所得税は復興特別所得税を含まない額。基礎控除は令和8・9年分の額(年収約665万円以下で104万円)。住民税からの控除枠は「所得税の課税総所得金額等の5%・上限97,500円」。扶養控除や生命保険料控除があると所得税はさらに減るため、使い切れる残高はこれより小さくなります。

なぜ「借りても増えない」のか

住宅ローン控除は、計算した控除額がそのまま戻る制度ではありません。納めた税金を返してもらう制度です。だから、納めている税金より多くは戻りません。

順番はこうなっています。

  1. 年末残高 × 0.7% で控除額を計算する(これが「枠」)
  2. まず所得税から引く
  3. 引き切れなかった分を住民税から引く。ただしこの枠は所得税の課税総所得金額等の5%・上限97,500円まで
  4. それでも余った分は、消えます(翌年に繰り越せません)

年収300万円の人の所得税は26,850円、住民税からの控除枠も26,850円。合わせて53,700円が上限です。年末残高が767万円(53,700円 ÷ 0.7%)を超えると、そこから先は何も増えません。

年収200万円の人は、そもそも所得税がかかりません。住宅ローン控除は1円も受けられません。2026年は基礎控除が最大104万円に上がったため、所得税がかからない年収帯が広がりました。詳しくは「2026年12月の年末調整はいくら戻る?」に書いています。

年収550万円を超えると、住民税の枠は増えません

表の「住民税からの控除枠」が、550万円以降は97,500円で止まっています。これが上限だからです。

つまり年収550万円より下の人は所得税と住民税の両方が伸びるのに対し、それより上の人は所得税だけが伸びます。だから使い切れる残高は、年収500万円→550万円で約465万円増えますが、600万円→700万円では約1,798万円増えます。年収が高い人のほうが、借入額を増やす意味が大きくなります。

夫婦で借りると、使い切れる場合があります

一人では枠を余らせてしまう場合、二人で分けて借りると世帯として使い切れることがあります。年末残高3,000万円(控除枠21万円)を、一人で借りた場合と1,500万円ずつに分けた場合で比べました。

夫婦の年収一人で3,000万円1,500万円ずつ差(年)13年の合計
400万 + 400万113,000円210,000円+97,000円約126万円
500万 + 500万178,200円210,000円+31,800円約41万円
600万 + 400万210,000円210,000円±0円—
700万 + 300万210,000円158,700円−51,300円約−67万円

年収が近い夫婦ほど効きます。年収400万円同士の夫婦なら、同じ3,000万円を借りるのに、分けるだけで13年で約126万円の差になりました。

一方で、年収差が大きい夫婦が半分ずつに分けると、逆に減ります。年収700万円と300万円の例では、年51,300円減りました。収入の低い側が枠を余らせるためです。年収700万円の人は一人でも3,000万円分を使い切れるので、わざわざ分ける必要がありません。

持分の比率は「使い切れる残高の比」で決める

年収差がある夫婦が分けて借りるなら、半分ずつではなくそれぞれの「使い切れる残高」に合わせると無駄が出ません。

年収700万円と300万円の夫婦が3,000万円を借りる場合、年収300万円の側の上限は767万円です。ここを767万円にして、残り2,233万円を年収700万円の側が持つと、合計で210,000円(枠の全額)を使えます。半分ずつにした158,700円より、年51,300円多くなります。

自分の年収での上限は住宅ローン控除シミュレーターで、所得税額は年収手取り計算で確認できます。

ペアローンにする前に:控除を使い切れるかどうかだけで決めないでください。ペアローンは二人とも団体信用生命保険の対象になる一方、どちらかが亡くなってもローンが半分残ります(連帯債務・収入合算とは扱いが違います)。産休・育休や離職で収入が下がると、その期間は控除を使い切れなくなります。事務手数料も2本分かかります。

ふるさと納税・iDeCoと重なると、さらに減ります

住宅ローン控除は「納めた税金を返す」制度なので、ほかの制度で税金を減らしていると、返す原資がなくなります。

控除枠を使い切れていない年収帯(おおむね年収550万円未満で残高3,000万円)の人は、iDeCoを始める前に、住宅ローン控除をどれだけ余らせているか確認したほうがいいです。

よくある質問

使い切れなかった分は、翌年に繰り越せますか?
繰り越せません。その年に使えなかった分は消えます。
借入額を抑えたほうがいいということですか?
控除だけを見ればそうなりますが、住宅の価格は控除で決めるものではありません。ここで言いたいのは「控除があるから多めに借りても大丈夫」という判断が、年収によっては成り立たないということです。繰り上げ返済を迷っている人は、控除を使い切れているかを先に確認してください。繰り上げ返済とその分を運用に回すのとでは、ローンの金利と運用で見込める利回りを比べるのが目安になります(運用には元本割れのリスクがあります)。何%で運用すれば目標に届くかは利回りシミュレーターで逆算できます。
1年目は年末調整でできますか?
できません。1年目は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で処理できます。
2026年に入居する場合、限度額はいくらですか?
住宅の種類で変わります。新築の省エネ基準適合住宅は2,000万円(子育て・若者夫婦世帯は3,000万円)、ZEH水準省エネ住宅は3,500万円(同4,500万円)です。中古は省エネ基準適合以上なら控除期間13年、それ以外は10年です。一覧は住宅ローン控除シミュレーターに載せています。
ご注意:本記事は2026年10月時点の法令にもとづく計算例です。単身・扶養なし・40歳未満・給与収入のみを前提とし、社会保険料は概算、ほかの所得控除は考慮していません。実際の控除額は家族構成・各種控除・住宅の種類・入居年で変わります。正確な額は税務署または税理士にご確認ください。

出典:国土交通省「住宅ローン減税」(借入限度額・控除期間)、国税庁「住宅借入金等特別控除」、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」